失業保険だけでは生活が厳しい!!そんな人はアルバイトをしようと考えるはずだ。しかし失業保険をもらいながらアルバイトをするのはいいが
- 失業認定申告書に書くのがめんどくさい
- 不正受給になったらどうしよう・・・
このように、めんどくさい気持ち、不安な気持ちが頭をよぎるだろう。なぜこうなってしまうのかというと、失業保険のルールがややこしいから!
kuro
「一週間で20時間を超えてはいけない?」「31日以上雇用されてはいけない?」「○○すると就職したと見なす?」
数字が多い!ルールが多い!難しい言葉も多い!もっとシンプルに説明してくれよ!
受給説明会に行った人もいると思うが、よくわからないでしょ?俺はわからなかった。
知っている?週20時間以上アルバイトしても失業保険をもらえるパターンがあるんだよ!!
この記事では、ややこしい失業保険ルールをシンプルにして
・失業保険をもらいながら
・アルバイト代を効率良くもらう方法
を、ここではご紹介する
kuro
目次
不正受給に当てはまるケース
- 離職票の内容が間違っていたり、ウソがある場合
- 就職していないのに就職したとウソをついて、再就職手当や就業手当をもらった
- 収入があったのに、申告していない、または少なめの申告
- 求職活動実績をやっていないのに、やったと言ってしまった
- 労災の休業給付や、健康保険の傷病手当などの給付を受けていたのに申告しなかった
- 会社の役員になっていたのに、申告しなかった
- 自営業をはじめていたのに、申告していない
kuro
100%不正受給にならない方法
簡単なことだが、ウソをつかなければいいだけ。なかにはウソをついてもらおうとする頭の悪い人もいるだろうが、ほとんどの人はウソはつかずに真実を申告する人たち
そしてもう一つの原因。「間違って申告してしまった時」例えウソをつく気がなくても、失業認定申告書の内容が事実と違い、間違った申告をしたら、その人は不正受給者となってしまう
kuro
失業認定申告書って書き方がとてもややこしい。収入の部分も少し間違っていただけで、不正受給になってしまうのであれば「アルバイトなんてやらないほうが良い」そう思う人も多いだろう
しかしそれはもったいない。たしかに計算もややこしいし、間違えたら不正受給になってしまうリスクはあるのだが、不正受給のリスクを0%にする方法がある。その方法とは?
1日4時間以上働いてしまえ!!
失業保険の受給がストップする理由
- 就職が決まった
- 役員になった
- 自営を始めた
- 就職する気がない
- 雇用保険に加入した
- 1週間で20時間以上働いた
などがある。
そして「4時間未満の労働時間だと→失業保険のもらえる金額が減額されるが、アルバイト収入と失業保険を両方もらえる」
4時間未満のアルバイトならOK。でも4時間以上アルバイトしてはダメなんでしょ?このように思っている人は多いが、じつは1日4時間以上働いてもOK!
1日4時間以上働いてもいいの??
1日4時間以上働いた場合、その日の「1日分の失業保険分(基本手当日額)はもらえない」ということ。失業保険がもらえなくなるわけではない。しかしここで疑問があると思う
じゃあ、もらえなかった1日分の基本手当日額はどうなるの??
kuro
繰り越し(先送り)にしてしまって大丈夫なのか?
もちろんOK!
例えば、所定給付日数が90日の場合「1年以内に90日分の失業保険をもらいきればいい」ということ。なので、1年を超えてしまうと、失業保険は消滅してしまう
所定給付日数については、雇用保険受給資格者証に書いてあるので、それぞれ確認しよう
kuro
4時間未満アルバイトをした場合
普通の人が考えてしまうのは「アルバイトの時間は4時間未満にして、失業保険もアルバイト代も両方もらいたい!」ということ
しかしそれでは損をしてしまう
なぜならば「4時間未満のアルバイト+失業保険も受けとろう」としても、失業保険をもらっている期間中の「1日分の収入」には上限がある。
上限とは・・・離職時賃金日額の80%を超えた金額はもらえないという条件がある!(減額対象になってしまう)
↓
アルバイトと失業保険を両方受けとる時の条件
失業保険1日分(基本手当日額)+ 4時間未満のアルバイト代
↓
離職時賃金日額の80%を超えてはいけない
基本手当日額を減額させてまで、アルバイト代と失業保険をもらうのは完全に損!!
kuro
4時間以上アルバイトをすると、その日1日分の基本手当日額はもらえないが、繰り越されるだけ(減らない)。そして4時間以上のアルバイト収入だけをもらう場合、収入の上限もないし、減額もされない。減額の対象になるのは、あくまで失業保険を受けとる場合のみ
まとめ
・アルバイトをしない日に、失業保険(基本手当日額)を満額もらう
・4時間未満のアルバイト + 失業保険(基本手当日額)をその日1日でもらってしまおうとすると、減額されてしまう。だから4時間以上働いてしまい、失業保険を繰り越し、その日のアルバイト収入を全てもらってしまう
4時間未満のアルバイトをしたときのデメリットは「①減額で損してしまうこと」というのはわかっていただけただろう。しかしもう一つデメリットがある!このデメリットは不正受給に繋がる可能性があるので十分に注意しなければならない
4時間未満アルバイトをする「もう一つのデメリット」
ここで、先ほど言ったことを思い出して欲しい。申告内容が間違っていた場合、ウソでも、本気でも、間違えて記入してしまうと、不正受給になってしまう。最初にも言ったが、ウソをついてまで失業保険をもらおうとする人はほとんどいないだろう。しかしどんな人間であろうとも、間違える可能性がある
kuro
ミスをしてしまうポイントとして考えられること
- あなたが記入ミスをする
- アルバイト先の人がミスをする
kuro
アルバイト先の人のミスはどんなことが考えられるのか?
こんな経験ないだろうか?
kuro
kuro
自分の勘違いの場合もあるが、アルバイト先の人が労働時間を間違えて計算していることもある
アルバイト先の人がミスをしてしまう例
あなたが「2時間30分」と確認をしてタイムカードを押した。しかしアルバイト先の人が「3時間労働」と間違えてカウントしてしまう。そうすると・・・
・アルバイト先→「3時間労働」したことになっている
・あなた→「2時間30分労働」の申告をする
30分の過小申告によって、不正受給の対象。そしてこれが知らぬ間に時が流れていく・・・
受給者
kuro
ちなみに不正受給がバレるのは「1~2年後」が多い
そして不正受給したら、3倍の金額を国に返すことになる。もし払えなかったら財産を差し押さえられることだって考えられる
「俺は失業保険で約50万円を受給した」 → 「もし不正受給になると、150万円を返還しなければならない」
もし払えないと、財産の差押えされる上に、詐欺罪になってしまうこともある。
リスクをなくすには「①記入ミス」「②申告の間違い」があることを理解すること。4時間以上働くと、記入のミスしやすいポイントを減らす事ができる
4時間以上働いた場合
4時間以上働いた日を親告するだけ。働いた日付さえ間違えなければ、ミスの可能性は極めて少ない。
4時間以上働いた場合、失業認定申告書には「○」をつけるだけ
4時間未満働いた場合
- いつ?(日付の確認)
- 何日間?
- どれくらいの金額を?
kuro
過去に正社員として働いていた時のことだが「絶対に自分でも、残業時間を把握するようにしていた」なぜならば人間が管理している以上ミスはおこりうるから
正社員時代、他の社員さんが「あれっ?金額が違うような気がするな・・・」と聞いたことがあるが、ほとんどの人は言うだけで、詳細まで調べようとしない。自分で残業時間を把握しようとしない
正社員として働いている時ならまだいいだろう。少しもらう金額が減ったり増えたりするだけだから。しかし不正受給になってしまうことを考えると話は変わってくる
- 失業保険を受けとっている時に間違いが起こったら?
- そのせいで不正受給になったらどうする?
- 不正受給の発覚は1~2年後。確認しようもない状況だったらどうする?
人為的なミスを避けるためにも
4時間以上働くアルバイトを選ぶことは、不正受給のリスクを減らす立派な方法なのだ
以上、不正受給になってしまうリスクを説明した。不正受給にならないようにするためにはアルバイト選びはとても大切。では不正受給になりにくいアルバイトって何??
それは・・・単発アルバイトだ!
単発アルバイトのメリット
- 日給制が多いので、4時間以上の仕事が多い
- 正社員と同じくらいの日給の仕事がたくさんある
失業保険をもらいながらアルバイトするなら、単発アルバイトが一番ノーリスク。そして正社員と同じくらいの日給がもらえるので、収入が高くなる
kuro
普通のアルバイトじゃダメなの?
よく、失業保険受給中は短期・単発アルバイトがオススメという情報を見るが、※普通のアルバイトではダメなの?と思うだろう。もちろんOKだ。でもなぜ単発がオススメなのか?
※普通のアルバイトとは・・・同じ場所(店)で継続して働きつづける事!
例えば、俺の場合、学生の頃はパチンコ屋のアルバイトをしていた。同じお店で3年以上働いていた。これを失業保険受給中にやるとどうなるのか?同じお店で7日以上働いているので「契約期間が7日以上の雇用契約」ということになる
そして受給者のしおりには・・・
契約期間が7日以上の雇用契約において、週の所定労働時間20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間
- 契約期間が7日以上のアルバイト
- 一週間で4日以上働いた
- 一週間で20時間以上を超えてしまった
上記の3つ全てに当てはまると「就職した」とみなし、失業保険がもらえなくなってしまう(雇用保険に加入する義務が発生するから)
しかし単発アルバイトだとどうだろうか?契約期間が7日以上という条件には当てはまらない。
そうすると
- 契約期間が7日以上のアルバイト「×」
- 一週間で4日以上働いた「○」
- 一週間で20時間以上を超えてしまった「○」
3つ全ての条件には当てはまらないので、契約期間が7日以上でないと雇用保険に加入条件に当てはまらない。ということは失業保険の受給がストップしない
受給はストップしない。しかし・・・
↓
ハローワークに電話で問い合わせたところ
単発のアルバイトだけで「一週間で4日以上働いた」または「一週間で20時間超えてしまった」としても、たまたま一週間だけ超えてしまった週があったとして、失業保険の受給はストップにならない。
しかし、いくら単発アルバイトでも「週4日以上」「週20時間を超えて働く」生活スタイルを継続してしまうと
失業保険をもらえるルールは守っている。しかし、ハローワーク側の判断は「求職活動もせずにアルバイトばかりやっているので就職の意志がないと見なします」となってしまい、失業保険の受給は強制ストップされる可能性がある
kuro
指摘されるか、されないかは、その時対応してくれたハローワーク職員にもよる。いくら受給がストップしないからといって、指摘されないギリギリのラインを責めるのはやめよう
正社員の日給ってどれくらいなの?
単発アルバイトは日給が高いといわれているが、正社員はどれくらいなのか気になるだろうから、年収と年間休日から正社員の日給を簡単に出してみた
年収300万円の場合
- 「年収300万円、年間休日120日」の場合だと、1年間で働いている日数は「245日」になる。
- 年収300万円を、1年間の出勤日数245日で割ると=約12,244円
- 年収300万円の正社員は、日給が約12000円ということになる
上の条件と同じで考えると
- 年収350万円の人の場合だと、日給14,285円
- 年収400万円の人の場合だと、日給16,326円
過去のバイトル求人より
もしも日給10,000円の単発アルバイトをやったら?
アルバイトをやらずに、失業保険だけの生活の人
給付日数が90日の場合・・・3ヶ月で収入が途絶える
短期単発アルバイトを月10日やった場合
失業保険20日分 + 単発アルバイト10日分
失業保険の基本手当日額は20日分をもらう。「単発アルバイト10日間分」の基本手当日額は繰り越されていくので残りの失業保険は70日分ある
収入例
ここでは1回分の単発アルバイトを「日給10,000円」に固定して計算する
例えば、1ヶ月間(30日間)で単発アルバイトを10日やったとする。
そうすると
・10日間=アルバイト収入(10万円)
・20日間=失業保険の基本手当日額
×=単発アルバイトをやった日
単発アルバイト10日した場合
俺の場合、基本手当日額は5479円
失業保険20日分×5479円=109,580円(約11万円)
単発アルバイト10日間の収入(約10万円) + 失業保険20日分の収入(約11万円) = 21万円の収入
月に10日働くだけで、単発アルバイトと失業保険で「1ヶ月の収入は約21万円」
kuro
この環境を4ヶ月以上維持できる!!
最初の方でもいったが、普通にアルバイト(4時間未満)をするより、単発アルバイトを選ぶと
- 細かい計算も必要が無い
- 認定書への記入も簡単
- 不正受給になりにくい
単発アルバイトだけを探し続けるのが大変だという人は、週1で4時間以上の普通のアルバイト。その他は短期アルバイトなど、色々な組み合わせをすることで、自分だけのオリジナルの失業保険ライフを作り上げていこう!!
kuro
単発アルバイトは
- 求人数が少ない
- 応募はスピード勝負
この二つを補うためには複数のサイトを登録することをオススメする
短期単発の仕事が多いサイト
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