会社の都合によって退職をした人は
給付制限期間がなく、失業保険の給付日数が多くなる
この条件に当てはまる人を特定受給資格者という
特定受給資格者になる条件とは?
会社都合退職とは、会社の一方的な都合により退職をすること
下の項目に当てはまった人は会社都合となる
・ 会社が倒産した(破産、民事再生、会社更生法などの手続き)
・ 会社の事業縮小による大量の離職者(1ヶ月で30名以上、または労働者の1/3以上)が発生した場合
・ 事業所の廃止
・ 事業所の移転により通勤が困難になった
・ 賃金の未払い(2ヶ月連続して賃金の1/3を超える金額が支払われない)
・ 賃金が85%未満に低下した
・ 退職前3ヶ月間に、月45時間を超える残業をしていた
・ 職種を変更され、かつ自分の職業生活に対し、会社からの配慮が全くない
・ 雇用契約書に、契約期間の更新が明示されているのに、更新されなかった
・ 上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けた
・ 事業主から直接、間接的に退職の推奨を受けた
・ 会社の都合による休業が引き続き3ヶ月以上となった
・ 会社が法令に違反している
・ 自分に非のない解雇
・ 労働契約が実際の内容と全然ちがう
以上が特定受給資格者の条件なのだが、平成21年3月31日以降に退職して
退職する過去2年間のなかで通算して6ヶ月以上の被保険者期間がある人については
ある条件を満たすことで自己都合退職であっても特定受給資格者と同じ条件になる
これに当てはまる人の事を特定理由離職者という
特定理由離職者とは
もし自己都合退職をした人でも、以下の条件に当てはまっていれば
会社都合退職と同じ特定受給資格者となることができる人のこと
特定理由離職者になる条件
・離職以前の雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること
・1~7のいずれかに当てはまる必要がある
1. 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2. 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3. 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4. 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5. 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6. 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7. 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
※ 2~7に当てはまる場合
離職する2年間のなかで雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上1年未満の人についてのみ
特定受給資格者と同等となる
どうすれば特定理由離職者として認められるの?
離職票-2の「離職理由欄」を確認してみよう
「労働者の判断によるもの」のいずれかにチェックが入っているのだが
労働者の「個人的な事情による退職にチェック」が入ってたら「自己都合退職」として処理される
もしあなたが、特定理由離職者の条件を満たしているのであれば
正しい退職理由をハローワークに伝えてみよう
それが認められれば、あなたは特定受給資格者と同じ条件になる
失業保険の申し込みのときに、離職理由について聞かれる。
その時に会社とあなたとの意見の違いがあったら、ハローワークに事情を説明しよう
特定理由離職者は、平成21年3月31日~平成29年3月31日に退職された方のみを対象としている
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