kuro
失業保険を受給しきった俺が、ハローワークに何度も通って調べた計算方法を教える
目次
失業保険もらいながらアルバイトするポイントは2つ
ポイント1.「労働時間の上限」
- 1日4時間未満まで
- 1週間の中で「20時間以上」働いてはいけない
労働時間が「1日4時間未満」
4時間以上働いた場合
1日「4時間以上」のアルバイトをした場合、その日の1日分の基本手当日額はもらえない。ただし、基本手当日額がなくなるわけではない。次の日に繰り越されるだけ
4時間未満働いた場合
失業保険受給中の収入計算
アルバイトの収入金額から控除額が引かれた金額が、実際もらえる金額
- 「4時間未満のアルバイト収入 ー 控除額 」 = 実際、もらえる金額
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労働時間が「1週間で20時間未満まで」
1週間で20時間以上働かなかった場合
失業保険の給付金はもらえる
1週間で「20時間」働いた場合
1週間で20時間以上働くと「雇用保険に加入してしまう可能性がある」ので失業保険の給付金はもらえなくなる
- 「雇用保険の加入条件に当てはまる=失業保険がもらえなくなる」
雇用保険に加入してしまう条件とは
正確に言うと、以下の2つの両方が当てはまった場合に雇用保険に加入する義務が発生する
- 1週間で20時間以上働いた時
- 31日以上の雇用が見込まれた時
31日以上雇用が見込まれた時とは?
- 正社員になる→31日以上の雇用が見込まれる
- 派遣社員になる→1ヶ月以上の更新期間が契約条件なので、31日以上雇用が見込まれる
31日以上雇用が見込まれない時とは?
- アルバイトならいつでもクビにできるから31日以上は見込まれていない
厚生労働省のホームページより
ポイント2.「収入の上限」
- 離職時賃金日額の80%の金額を超えた金額はもらえない
「離職時賃金の80%を越えてはならない」
失業保険の給付金とアルバイト収入を両方同時に受けとることはできるのだが、両方足した金額が離職時賃金日額の80%を超えてしまった場合、超えた分の金額(基本手当日額)は消滅してしまうということ
アルバイト収入の計算には「控除額」という金額が出てくる。以下説明していく
控除額(こうじょがく)
- ※控除(こうじょ)とは「金額などを差し引くこと」という意味。ここで使う控除額とはアルバイト収入から減額される数字のこと
。控除額は毎年変化しているので、アルバイト収入による細かい計算方法などはハローワークで相談してみよう
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控除される場合とされない場合
控除額を仮に1400円とした場合
- 「1日のアルバイト収入」が「控除額より少なけれ減額されない」
- 「1日のアルバイト収入が3400円」だと「その日の収入は2000円になる」(控除額が引かれる)
アルバイトと失業保険を両方もらうための計算方法(例)
計算に必要な材料は以下4つの項目
1.離職時賃金日額の80%
離職時賃金日額を10000円とした場合、80%の金額は
「8000円」
2.基本手当日額
今回の失業保険でもらえる1日当たりの金額は
「5800円」とする
3.アルバイトの条件
時給1200円で4時間働いた=4800円のアルバイト代
4.控除額
この記事では仮で
「1400円」とする
kuro
「アルバイト代」と「控除額」から「受給中にもらえる金額」を計算する
- 4800円ー1400円=3400円(受給中にもらえるアルバイト代)
失業保険(基本手当日額)と受給中にもらえるアルバイト代を合わせると
- 5800円+3400円 =9200円なのだが
離職時賃金日額の80%は超えてはならないという条件があるので
- 9200円ー8000円=1200円は消滅する
消滅した1200円は基本手当日額が引かれるということ
kuro
基本手当日額が減額された金額をもらっても、支給日数とカウントされてしまうので、収入のバランスに気をつけよう。控除額を意識して働こう
自分の雇用保険受給資格者証を見て計算してみよう
- あなたの基本手当日額は?
- あなたの離職時賃金日額の80%は?
- あなたが失業保険を受けとるときの控除額は?
- あなたの収入(アルバイト収入-控除額)は?
アルバイト収入が発生した時の計算の注意点
- 控除額を計算に入ることを忘れずに(毎年変わる)
- 「失業保険の給付金」と「アルバイト代」を両方受け取れる最大の金額は「離職時賃金日額の80%までの金額」
アルバイトで収入があったら必ず申告すること!!
アルバイトの申告は失業認定日にする。その際、失業認定書を書いて提出する。書き方がわからない人は以下に解説してあります。
失業認定書の書き方について
アルバイト収入の申告が間違っていたり、申告しないと不正受給になるので注意
不正受給のペナルティー金額がヤバイ。不正受給はなぜバレる!?バレたら詐欺罪になる!?
まとめ
- 1週間で20時間以上働いたら雇用保険に加入してしまう(雇用保険に加入=失業保険がもらえない)
- 1日に4時間以上働いたら、その日の基本手当はもらえない。(もらえないというのは次の日にズレていくということ)
- 失業保険とアルバイトの収入を両方を足した時、1日でもらえる最大の金額は「離職時賃金日額の80%まで」(超えた金額はその分消滅する)
kuro
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