入社祝い金をもらえる仕事が最近とても増えてきている。
そんな時に気になるのが「入社祝い金って税金の対象なのか?」ということ
今回は実際、俺がもらったことがある入社祝い金のパターンを俺の給与明細を見せながら説明していく
入社する時の状況
俺が入社祝い金をもらえたパターンは以下の通り
- 派遣の仕事
- 工場勤務
- 入社祝い金の金額は「10万円」
入社祝い金の規定について
3ヶ月に分けて合計10万円を支給する
- 1ヶ月目の給料+3万円
- 2ヶ月目の給料+3万円
- 3ヶ月目の給料+4万円
入社祝い金をもらえなくなる条件
「月の出勤率の95%」を下回ったら、その月の入社祝い金の支給はなし
入社祝い金については、入社する前にこのような同意書を書くことがある。
kuro
どうやって入社祝い金をもらったのか?
1ヶ月目の給料の中に「その他手当」として3万円が振り込まれていた
ということは?
給料の中に「その他手当」として振り込まれていたので課税対象になる(税金が引かれる)ということ
所得税の種類について
所得税は10種類がある
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
この中で 入社祝い金が当てはまりそうな項目は
「5.給与所得、9.一時所得、10.雑所得」の3つ
5.給与所得とは?
勤務先から受けとる「給料、賞与など」の所得
9.一時所得とは?
1から8までのいずれの所得にも該当しないもので「営利を目的とする、継続的行為から生じた所得以外のもの」
例
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
10.雑所得とは?
1から9までの所得のいずれにも該当しない所得
例
- 公的年金等・非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
kuro
課税対象にならないパターン
もし企業が現金を、そのまま手渡しで渡してきたら、課税対象にはならない可能性は高い。
しかしこれだと・・・
手渡した現金が「会社の経理では、どのように処理されたのか?」という疑問が出てくる
「入社祝い金(その他手当)として会社のお金10万円を支払いました」
こうすればお金の行方は問題ないが・・・
本当は人件費として10万円を支払っているのに、その他の会社の経費として曖昧に処理をするのは、嘘の報告となってしまう。
よって入社祝い金を手渡しでもらうことは
会社の金の出所がはっきりしないというのは、会社にとってリスクが高いのではないか?
会社側がわざわざ手渡しして、従業員に税金がかからないようにしてくれる可能性はほとんどないだろう
まとめ
俺は税金や経営について専門的な知識がないので、詳細までは説明できないが、入社祝い金には税金がかかるというのは分かっていただけたと思う。
会社も、入社祝い金として従業員に支払ったという経理の処理をしなければいけないので、従業員に税金の負担がないように処理してくれることもない
この情報がためになったら幸いだ
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